ブラジルの労働法について企業が知っておくべき点
マルシア・レジナ・アライ・タヴァレス・コシバ
ブラジルに進出する外国企業からブラジルの労働法は分かりにくい
その点を考えると、雇用主は従業員と良好な関係を保ち、
ブラジルの労働法は、ヨーロッパの動向や、
ブラジルの統合労働法は、
- 職場の安全
- 勤務時間、最低賃金、休暇
- 労働者の健康
- 労働保護
- 自国民雇用義務
- 女性と児童労働者の保護
- 個別労働契約
- 団体交渉および団結
- 組合費
ブラジルの労働法は会社の発展の足かせとなると考えられているが
ブラジル労働法の特徴
- 勤続年数補償基金(FGTS)
1988年10月5日以降、
統合労働法ですべての労働者に認められるようになった権利で、 積立額は職種に関わらず従業員に支払われる給与の8% 相当額と定められている。14歳から24歳の学生で最大勤務時間 が6時間の見習社員の場合は給与の2%となっている。 積立金は企業が負担し、給与からの天引は認められない。労働者が FGTSを引き出せるのは、正当な理由なく解雇された場合、 年金の受給を開始した場合、本人が死亡した場合( 被扶養者が受給できる)、住宅を購入した場合など。 正当な理由のない解雇の場合、企業はFGTSの積立残高の40% を従業員に支払う義務を負う。 - 短期労働
生産量の増加などに伴う臨時業務に対応するための雇用契約。こうした形態の雇用契約の場合、 労働者が企業に直接従属し常用雇用のような業務を行うようになる と、短期労働者とは見なされず、 損害賠償請求権や企業側に負担金の遡及支払い義務が発生すること になるため注意する必要がある。 - 研修契約
学生の研修生採用に用いられる契約。研修生は一般の従業員と位置付けられないため雇用契約ではない。 一般的には、 研修生に経験と将来的に採用のチャンスを与えるという名目で、 人件費を抑えるために利用されている。 研修契約期間は研修生の在学期間に応じて決まる。 歪曲された場合には、 研修生の間に雇用関係があると認められ会社にとって負担となる。
期間フレックスタイム制
企業が残業代を支払わなくてもすむように設けられた制度。期間は
雇用者が果たすべき主な義務とは
- 勤務初日に必要事項を記入した労働手帳を発給
- 入社時、退職時の健康診断
- 毎月第5営業日までに給与支給
- 労働時間は1日8時間、週44時間までで、
それを超える場合は超過勤務手当を支払う - 週あたり1日の有給休暇(日曜が望ましい)
- 賞与(13番目の給与)の支給。分割支給の場合1回目は11月3
0日まで、2回目は12月20日までに支払う - –30日の休暇と月額給与の3分の1相当額の手当支給
- 120日間の出産休暇と出産後5ヶ月間までの雇用の保証
- 連続5日間の配偶者出産休暇
- 時間外労働に対する50%増しの割増賃金支給
- 事故が発生した場合、12ヶ月間の雇用保証
- 深夜労働(22時から5時)に対する20%増しの割増賃金支給
- 結婚した場合3日までの休暇
- 年1回の献血休暇
- 軍隊登録の場合2日までの休暇
- 近親者死亡時に2日までの休暇
- 労働裁判所に証人として出廷するための休暇(裁判当日)
- 医師の診断書で証明された病気を理由とした病気休暇
- 失業保険
従業員の解雇
現在の規定では、
弁護士の個人的見解
従業員の人としての価値を認め、その成長に投資し、
会社にとって従業員は生産や力強い企業活動に欠かせない労働力で
サンパウロとパラナの弁護士会に属し、日本弁護士連合会にも外国法事務弁護士として登録されているブラジル人弁護士。事務所の共同経営者。