一般社団法人 日本ブラジル中央協会 定款
2024年6月19日修正
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本ブラジル中央協会と称する。(以下、協会という。)
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 協会は、日本国とブラジル連邦共和国 両国間の相互理解、友好関係の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 日本・ブラジル両国の文化交流並びに相互理解促進
- ブラジル事情に関する資料の収集、整備、研究、調査及び研究資料の刊行
- ブラジル事情に関する会報の発行、ホームページを通じての情報の発信及び講演会、セミナー、昼食会、展示会等の開催
- ポルトガル語(ブラジル語)講習会の開催
- ブラジル人の日本留学及び日本人のブラジル留学に対する支援
- ブラジルにおける日本語教育、日本文化研究に対する協力
- 在日ブラジル人に対する日本語教育、日本文化習得等に対する協力
- 日本・ブラジル両国間の貿易、投資等に関する各種相談
- 日本・ブラジル間の人的交流への支援
- 日本におけるブラジル研究に対する協力、支援
- 不動産賃貸業
- その他、協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(協会の構成員)
第5条 協会に以下の会員を置く。
- 正会員 協会の事業に賛同して入会した法人及び個人
- 名誉会員 協会の事業遂行上特別の功労があった、又は期待される者で理事会に推薦された者
- 賛助会員 協会の目的に賛同する者で理事会が入会を認めた者
2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 協会の会員になろうとする者は、協会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 協会の事業活動に必要な費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、入会時及び毎年、協会の会費規則に定められている年会費を支払う義務を負う。
名誉会員は会費の支払いを免除される。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定めるメールを含む書面による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。退会の時期は、退会の届け出のあった年度末とする。各年度末までに書面による退会届が提出されない場合は、翌年度は会員として前7条の年会費支払の義務を負う。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総ての正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催する他、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、 会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の 決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に 定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録作成者は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 協会に、次の役員を置く。
- 理事 7名以上35名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3 名以内を副会長、1名以内を専務理事、10名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長が執行不能の場合には、その業務執行を代行する。専務理事は、事務局を統括し、協会の事務処理規則に従い、事務の全般を執行する。常務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
(名誉会長)
第26条 協会に、名誉会長を置くことができる。
2 駐日ブラジル大使をもってこれに充てる。
3 名誉会長の職務は会長の相談に応じることとする。
(相談役)
第27条 協会に、任意の機関として、5名以内の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
-
- 会長の相談に応じること
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。
5 相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、理事会での決議を経て協会から通知されるまで、又は本人から協会に辞任の意思が伝えられるまで自動的に2年毎、延長される。
(顧問)
第28条 協会に、任意の機関として、5名以上の顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会から諮問された協会運営に関する事項について助言を行う。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。
5 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、理事会での決議を経て協会から通知されるまで、又は本人から協会に辞任の意思が伝えられるまで自動的に2年毎、延長される。
第6章 理事会
(構成)
第29条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- 協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- 重要な使用人の選任及び解任
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録に記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監事とする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の 日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 協会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 協会の公告は、協会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。